高く売りたいなら「仲介売却」

前橋市を中心に、渋川市・吉岡市・高崎市などで不動産売却や不動産買取を行う、「株式会社塚越不動産」です。戸建てやマンション、土地などの不動産売却を検討した時、多くのお客様が「できる限り高い金額で売却したい」と希望されます。仲介売却は、時間よりも金額を優先して売却を進めたいお客様に適した売却方法です。当社では、これまで数多くのお客様の仲介売却に携わってまいりましたので、安心しておまかせいただけます。こちらでは、「仲介売却」の詳しい内容やメリットについてご紹介します。

仲介売却とは?

仲介売却とは?
仲介売却は、売主であるお客様ご自身が購入希望者を探すのではなく、不動産会社に依頼して探してもらう売却方法です。不動産会社は、そのノウハウやネットワークなどを駆使した販売活動で、お客様個人ではなかなか見つけにくい購入希望者を見つけ出します。また、売却価格や物件の引き渡し時期などの諸条件をすり合わせ、売買契約締結までサポートいたしますので、安心して不動産売却を進めることができます。なお、売却完了時には、お客様から不動産会社に対して、仲介手数料の支払いが発生します。
不動産物件の査定から物件の引き渡しまで、3~6か月程度かかるのが一般的ですが、価格や相場の動向などによって、売却までの期間は変動することがあります。時間をかけたくない場合は、不動産買取の方がおすすめです。当社では、仲介売却・不動産買取のどちらにも対応可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

仲介売却のメリット

仲介売却のメリット
仲介売却の最大のメリットは、お客様が希望する金額で不動産売却が進められる点です。お客様が納得できる金額で販売活動が進められるので、多くのお客様が選択される売却方法です。不動産買取に比べ、高い金額で売却できることがほとんどですので、その分を住宅ローンの完済資金に充てたり、老後の貯蓄の回したりと活用することができます。
仲介売却は、高い金額で売却しやすいのが魅力である反面、売却までに時間がかかる点には注意が必要です。時間にゆとりを持って売却を進められるよう、スケジュールをしっかり検討しておきましょう。

媒介契約の必要性

媒介契約の必要性
仲介売却で不動産物件を売却する場合、売却を希望するお客様と不動産会社とで、「どのような内容で仲介売却を委託するのか」を取り決める必要があります。これを「媒介契約」と言い、不動産売却を委託する際には必ず締結するよう、宅地建物取引業法で定められています。媒介契約の種類や仲介手数料、サービスの内容など、具体的な内容を相互で事前にすり合わせておくことで、トラブルを回避することが目的です。お客様にとって大切な契約となりますので、しっかりと内容を確認しておきましょう。

媒介契約の種類

媒介契約には、「専属専任媒介契約」、「専属媒介契約」、「一般媒介契約」があり、それぞれサービス内容に特徴があります。専属専任媒介契約は、お客様にとって拘束力が強い契約ではありますが、その分不動産会社の責任も大きくなります。どの媒介契約で進めるかは、お客様ご自身が決められますので、内容を精査して最適な契約を選択するようにしましょう。当社でもわかりやすくご説明しますので、お気軽にお問い合わせください。

契約の種類 専属専任媒介契約 専属専任媒介契約 一般媒介契約
契約できる不動産会社 1社限定 1社限定 複数可
売主自身で買主を見つけること 不可 破った場合、違約金を請求される場合があります。 可 ただし、営業経費の支払いを求められることがあります。
不動産会社の義務 1週間に1回以上の経過報告義務あり 2週間に1回以上の経過報告義務あり なし