前橋市を中心に、渋川市・吉岡市・高崎市などで不動産売却や不動産買取を行う、「株式会社塚越不動産」です。将来を誓い合った仲であっても、様々な事情から離婚を決めるご夫婦は多くいらっしゃいます。離婚時には、「財産分与」がつきものですが、その財産に戸建てやマンションなど不動産物件があると複雑化しやすいのが実情です。
当社では、これまでも離婚での不動産物件の売却も多数対応しておりますので、安心してご相談ください。こちらでは、離婚で不動産売却を検討した時に知っておきたい、メリットや方法についてご紹介します。
離婚で不動産売却を考えたら「塚越不動産」へ
離婚時に不動産売却をするメリット
現金化することで財産分与をしやすい
金融資産だけであれば、淡々と分配すればよいのですが、不動産の場合は半分に切り分けて所有する、というわけにはいきません。離婚時は、「どちらかが住み続けるのか」、「住宅ローンの支払いは誰がするのか」など、不動産物件は揉める原因になります。不動産はその他の財産と比べて価値が高いため、「不動産」と「それ以外の財産」で分けるのは難しくなります。思い出のある自宅であっても、売却して現金化することで財産分与がスムーズになります。
感情的なトラブルが起こりにくい
離婚の際はお互い納得し、どちらかが不動産を譲り受けたとしても、それで終わりとは限りません。「ローンは払ってくれると言ったのに滞納されて困っている」、「数年たって売却したら、瑕疵責任を問われ、多額の修繕費用がかかった」など、トラブルの原因になることがあります。離婚時に売却して現金化することで、以降のトラブルが起こりにくくなります。
住宅ローンが残っている場合
アンダーローン:売却代金>住宅ローンの残金
住宅ローンの残債があっても、売却代金が残債を上回れば、住宅ローン完済時と同じように「仲介売却」、「不動産買取」のどちらでも選択できます。この場合は、売却代金で住宅ローンを完済し、売却にかかった経費を差し引いた金額を分配します。「自宅の売却金額はいくらくらいになるのかな」と思ったら、ぜひ当社の無料査定をご依頼ください。
オーバーローン:売却代金<住宅ローンの残金
住宅ローンの残債が売却代金を超えるオーバーローンの場合、不足分を補える預貯金があればいいですが、難しければ住宅ローン完済とならず、「仲介売却」、「不動産買取」ともに、選択できません。こうなると「任意売却」を選択することになりますが、住宅ローンを提供した金融機関などが任意売却に応じてくれるとは限りません。必ず任意売却が行えるか、保証がない点に注意が必要です。
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離婚時に戸建てやマンションなどの不動産を売却する際に注意したいのが、「離婚前」、「離婚後」どちらで売却するか、という点です。それぞれメリットとデメリットがありますので、きちんと確認したうえで検討しましょう。
離婚前に売却 | 離婚後に売却 | |
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メリット | 住宅ローンの心配をすることなく、新生活をスタートできる
売却後は離婚相手とかかわる必要がなくなる 夫婦での所有権が半々である場合、財産分与扱いとなり、離婚前でも贈与税の対象とはならない |
売却代金は財産分与となり、贈与税の対象外となる |
デメリット | 夫婦での所有権に偏りがある場合、贈与税の対象となる
オーバーローンで任意売却となった場合、連帯保証人の同意が必要となるため、迷惑をかけることにもなる |
所有権の名義によっては、離婚相手と連絡をとることになる(所在がつかめないと売却できないこともある) |